労働者とは,どこまで?
労働委員会というのは,労働者が団結することを擁護し,労働関係の公正な調整を図ることを目的とした機関です。とはいえ,都道府県や厚生労働省に設置されており,早い話が行政の機関です。
その労働委員会が,セブンイレブンやファミリーマートの『FC店の店長は労働者かどうか』という問題について裁定しました。東京都や岡山県では『労働者である』と判断しましたが,厚生労働省では『労働者ではない』と判断しました。
これは,下記①②の,どちらの考え方に基づくのでしょうか?(上記のリンクを読んでも,判りませんでしたよ。)
①
中間管理職は,管理監督者なので,労働者ではない。
店長が,中間管理職だろうが役員だろうが,関係ない。
②
中間管理職は,管理監督者ではなく,労働者である。
直営店の店長なら,中間管理職であり労働者であるが…FC店の店長は,中間管理職ではなく管理監督者なので,労働者ではない。
ちなみに,ラーメン屋の例では,直営店とFC店では店長に委ねられている事項が異なるそうです。
その労働委員会が,セブンイレブンやファミリーマートの『FC店の店長は労働者かどうか』という問題について裁定しました。東京都や岡山県では『労働者である』と判断しましたが,厚生労働省では『労働者ではない』と判断しました。
これは,下記①②の,どちらの考え方に基づくのでしょうか?(上記のリンクを読んでも,判りませんでしたよ。)
①
中間管理職は,管理監督者なので,労働者ではない。
店長が,中間管理職だろうが役員だろうが,関係ない。
②
中間管理職は,管理監督者ではなく,労働者である。
直営店の店長なら,中間管理職であり労働者であるが…FC店の店長は,中間管理職ではなく管理監督者なので,労働者ではない。
ちなみに,ラーメン屋の例では,直営店とFC店では店長に委ねられている事項が異なるそうです。