投票所に入る資格

 本日,八王子とかいう The biggest city in the biggest prefecture にて,首長選挙が実施されたとのことです。
 一方,国政では…夏の選挙に向けて,制度が一部変更になりそうですね。

①選挙権の拡大
 現住所に住む期間が3ヵ月未満でも,前住所に3ヶ月以上住んでいれば,前住所にて投票が可能になるとのことです。
 これについて,私見では不足です。国政であれば3か月未満であっても 告示の日に住民票がある場所で,投票可能になるべきです。まぁ地方選挙であれば,3か月という期間は必要ですけどね。
 むしろ…選挙権ではなく,被選挙権に3か月という期間を設けてほしい。もう二度と,まるたまみたいなバカには被選挙権を与えてはいけないのです。

②投票者以外の入場
 幼児でなくても,18歳未満であれば,投票者と一緒に入れるとのことです。
 これについて,私見では過足です。まぁ妹に免じて幼稚園までとは言いませんが,せめて中学生以上は入れないでほしい。だって,現状の案では…多数の17歳が,一人の18歳以上を脅せば,それで入れてしまうんですもの。
 『18歳以上であっても介助が必要な人』のためには,そのような規定を別途で儲ければ良いわけですし。

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