許可を得るまで

 今日は3/25より遅い(3/26よりも遅い) ので,便乗記事であると思われるかもしれませんが…
 そうではなく,純粋に今日の朝刊を読んだことによる内容です。まぁ,今の状況では信じてもらえないでしょうけどね。



 『建築』や『岩礁破砕』などは,自治体の許可が必要です。
 その許可をとる方法は,おおざっぱに表現すれば以下の2つになります。(あくまでも,概略です。詳細に書こうとすると,それだけで一月分の記事の分量の文章が,必要になってしまうので。)

①申請時に,自分で自治体の担当者を説得する。
②事前に大臣認定を取得し,その結果を持って自治体へ申請する。

 ハードルが低いのは,①です。自治体の担当者といっても,配置転換などの都合によってはド素人の場合があり,時間をかければ説得することはできるでしょう。(まぁ,時間をかけさせるわりには自治体は責任を負わないのでそこに議論の余地はありますが,それは別の話なので…)
 まぁ,自治体によっては「①の方法だと,自力で判断しなくてはいけない。事実上そんなことは出来ないから,②の方法でしか受け付けない。」と宣言している所もありますけどね。

 ②は,ハードルが高いです。大臣認定を得るためには,省庁(または協会)の審査をパスする必要があります。その職員にド素人など一人もおらず,専門家を説得しなくてはいけません。
 ただ,大臣認定さえ取得してしまえば,後は楽です。どの自治体でも,認定品を使用している部分については,深く確認しません。(もし認定品の部分の申請を却下するのであれば,認定した団体の職員を超える知識が必要となるため。)



 さて,申請が許可された後の話なのですが…
 なんか,長くなってしまいましたね。今回はここまでにして,あとは次回の記事に記載します。

 それでは皆さん,またお会いしましょう。

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